2024-05-28
投薬について当院からのお知らせ
当院は患者さんの状態に応じ、 ・28日以上の長期処方を行うこと ・リフィル処方せんを発行すること のいずれの対応も可能です。 |
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、
患者さんの症状に応じて、担当医が判断いたします。
【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)第20条第2号 ヘ.投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。 この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については 当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。 |
電子処方箋の発行も可能です。ご希望の方はお申し出ください。
posted by editor | その他 | 2024/05/28 - 17:28 |